商品パッケージの裏面や底面をみてみると、「プラ」「紙」「アルミ」「PET」といったマークが印字されていると思います。このマークは、日本国内の資源有効利用促進法という法律に従って表示されています。商品を製造・販売する方に義務付けられたルールですので、覚えておきましょう。
識別表示の目的は?
識別表示は、私たち消費者の立場からすると、自治体のルールに従ってゴミを正しく分類できるようにするためのものです。
毎日毎日、我が家のごみ箱は食品が入っていたゴミでいっぱいになります。生鮮食品を除いて、スーパーで販売されている食品の多くは、袋や箱の包装容器に入れて販売されていますので、どうしても生活ごみの中でも比率が大きくなってしまいます。
そして、ごみ捨ての時に「面倒くさいな」なんて思いつつも、気をつけないといけないのが、ゴミの分別ですね。ゴミの分別ルールは、自治体によって違うようですが、ビン・缶・ペットボトル・燃やすゴミぐらいは分けてあると思います。
このゴミの分別の時に目安になるのが、識別表示です。ペットボトルの識別表示の多くは、ボトルが「PET」で、キャップが「プラ」です。識別表示に従うと、本体はペットボトルの袋に入れて、キャップは燃やすゴミの袋に分別されます。
識別表示を印字しなければいけないパッケージ
ガラス瓶、ペットボトル、紙袋、紙箱、袋、段ボールなど、基本的にすべての包装容器にマークを表示しなければいけません。例えば、パケログでご紹介している、下の写真の袋に関しても、裏面には、ちゃんと「プラ」のマークが刻印されています。
表面
裏面
※プラスチックというと、固いイメージがありますが、ラミネート袋も、実はとても薄いプラスチック製のフィルムを貼り合わせたもので、識別表示は「プラ」のマークになります。
参考プラスチック容器包装リサイクル推進協議会・容器包装に使われる主なプラスチック
識別表示の印字方法
パケログでは、資材屋から包装資材を購入して、自分でつくった商品ラベルを貼ったサンプルを多くご紹介しています。識別表示が、資材にすでに印字されているものは問題ありません。ただ、識別表示が印字されていない資材を使う場合や、デザインの都合で資材に印字されているマークが見えなくなってしまう場合は、一括表示ラベルに識別表示マークをレイアウトするなどして対応しましょう。
識別表示の入手場所
こちらのサイトで、ほとんどの識別マークをダウンロードできます。
識別表示のルール
識別表示は、私たち消費者がごみを分別する時に認識できなければ意味がありません。そういう点で、いくつかルールが設けられていますので、ご紹介します。
規定サイズについて
- 印刷の場合:6mm以上
- 刻印・エンボスの場合:8mm以上
表示が免除されるケースについて
- 無地の容器・包装(新たに印刷する経済的・社会的ロスが大きい)
- 表示可能面積が50cm2未満で「規定サイズ」表示ができない容器・包装
- 形状・素材面から技術的に表示が不可能な容器・包装、など
識別性について
消費者がマークを識別しやすいかどうか?
識別表示をレイアウトする際の判断基準は、この1点にかかっています。
したがって、既存のデザイン要素(模様・色彩・文字など)と識別できる範囲において、「マークの装飾」が認められています。
包装紙について
社名やブランド名などが印刷された包装-百貨店などで使用される「包装紙」も、原則として表示義務があります。ただし、1枚あたりの面積が1,300cm2以下の包装は、省略を認めています。
輸入品への表示義務
輸入販売業者が表示義務を負うケース
- 容器・包装の仕様(素材・構造・デザイン・印刷など)について指示できる場合
- シール・ラベルなど部分的に日本語表示がある場合
一括で表示する方法
本来は、ひとつひとつの容器・包装に識別表示をすることがルール。ただし、多重容器包装の場合に限り、「一括表示」という方法が認められています。
材質表示について
プラスチックの場合は、材質が多種あることから、「材質表示」を加えることが望まれます。
例)ボトル:PE , EVOH キャップ:PP
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